「時計の買取査定額が高額だったから売りたいけど税金はかかる?」
「課税対象にならない時計もあるの?」
まとまった金額で時計を売却したときに、税金がかかるのではと考える人も多いのではないでしょうか。
この記事では、時計を売却した際の課税対象になるケースや税金の計算方法について解説しています。
最後までお読みいただくことで、時計を売却する際の税金について細かく把握でき、よりお得に時計を売却できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
- 時計の売却で税金がかかる場合について
- 時計が課税対象になるケースと注意点
- 課税対象の時計を売却した際の計算方法
時計は課税対象外とされている
時計は生活用動産に含まれるため、課税対象外として扱われます。
生活用動産とは、「日常的に使っている不動産以外の財産」のことで、売却しても税金はかかりません。
生活用動産に含まれる物品は以下の通りです。
- 時計
- 家具、家電
- ブランドバッグ
- 通勤用の自家用車
- マンガ、書籍
- ゲーム、CD・DVD
普段使いしている時計が高額なブランド時計であっても、生活用動産に含まれます。
仮に、普段から使用している高級時計を売却して1,000,000円の利益が出た場合でも、税金はかからず確定申告もいりませんので、安心して売却しましょう。
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例外で課税対象となる場合
時計を売却しても税金はかかりませんが、時計の素材や売却の目的によっては例外とされ、課税の対象になる場合があります。
課税対象になる場合は、以下の通りです。
- 宝石などが多くついている時計を売却する場合
- 利益目的の売買と判断された場合
宝石が多くつけられた時計やアンティークの時計は、普段使いをしていても「ぜいたく品」とみなされて、課税対象になる場合があります。
また、転売など利益目的の売買と判断された場合は、事業とみなされるため課税対象です。
ではそれぞれ解説します。
宝石などが多くついている時計を売却する場合
ジュエリー時計やアンティーク時計を売却する場合、「ぜいたく品」とみなされて課税対象となるケースがあります。
ぜいたく品に含まれる物品は以下です。
- 宝石、ジュエリー
- 貴金属
- 骨董品
- 書画・絵画
宝石が多くついた時計やコレクション性が高いアンティーク時計は、時計であっても「ぜいたく品」と判断されるケースがあります。
また、貴金属製の時計も「貴金属」と分類される場合があり、課税対象とされるケースがあります。
くわえて、ぜいたく品を売却した際に1個または1組で収益が300,000円を超える場合は課税対象となり、確定申告が必要になるため注意しましょう。
利益目的の売買と判断された場合
税務署や税務調査で利益目的の売買だと判断された場合は、課税対象になります。
判断される基準は以下です。
- 繰り返しの売却
- 転売目的・事業目的での売却
繰り返し売却している場合は、「商売として時計を売却している」とみなされるため事業所得となり、個人事業主と同じ所得税がかかります。
また転売目的の場合は、300,000円以下のジュエリー時計(ぜいたく品)でなくても、事業所得と扱われて課税対象になります。
そして、所得があっても確定申告をしていない人に対して、税務調査を行うケースも増えていますので、利益目的の売買に当てはまりそうな場合は、確定申告と納税を忘れずにしましょう。
時計の売却での課税方法
ぜいたく品の時計を売却し、取得費や特別控除を引いて利益が出た場合は、「譲渡所得」とされ、「総合課税」で税額が計算されます。
譲渡所得には以下の2種類があります。
- 短期譲渡所得(5年以内に購入した場合)
- 長期譲渡所得(5年以上前に購入した場合)
5年以上前に購入した時計の場合、長期譲渡所得に該当し「利益金額の2分の1が最終的な利益」とみなされます。
1個もしくは1組で300,000円を超えるぜいたく品は、課税対象であるものの、実際に税金がかかるかどうかは「最終的な収益額」によって決まります。
くわしい計算方法について解説しますので、見ていきましょう。
譲渡所得による総合課税の計算方法
総合課税は、1年間の収入から控除などを引いて税額を計算します。
以下の手順で、税額を割り出しましょう。
特別控除として500,000円が設定されているため、時計を売却した収益が500,000円を超えなければ税金は発生しません。
「収益500,000円」という金額を覚えておき、計算が必要かどうかをチェックしてみてください。
まとめ
今回は、時計の売却で税金がかかるケースと、注意点や計算方法について紹介しました。
「生活用動産」として扱われている時計は、基本的に税金がかかりません。
しかし、一部例外として以下の場合は、課税の対象になることもあります。
- 宝石などが多くついている時計を売却する場合
- 利益目的の売買と判断された場合
所得が高くなるにつれて税額も高くなりますが、時計を売却した収益が500,000円を超えなければ、税金は発生しません。
今回紹介したポイントを参考にし、正しく税負担を減らし時計の売却をしましょう。
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