時計の売却で税金はかかる?注意点や課税対象になる場合を紹介

時計の売却で税金はかかる?注意点や課税対象になる場合を紹介

時計の買取査定額が高額だったから売りたいけど税金はかかる?」
「課税対象にならない時計もあるの?

まとまった金額で時計を売却したときに、税金がかかるのではと考える人も多いのではないでしょうか。

この記事では、時計を売却した際の課税対象になるケースや税金の計算方法について解説しています。

最後までお読みいただくことで、時計を売却する際の税金について細かく把握でき、よりお得に時計を売却できるようになりますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 時計の売却で税金がかかる場合について
  • 時計が課税対象になるケースと注意点
  • 課税対象の時計を売却した際の計算方法
目次

時計は課税対象外とされている

時計は課税対象外とされている

時計は生活用動産に含まれるため、課税対象外として扱われます。

生活用動産とは、「日常的に使っている不動産以外の財産」のことで、売却しても税金はかかりません。
生活用動産に含まれる物品は以下の通りです。

  • 時計
  • 家具、家電
  • ブランドバッグ
  • 通勤用の自家用車
  • マンガ、書籍
  • ゲーム、CD・DVD

普段使いしている時計が高額なブランド時計であっても、生活用動産に含まれます。

仮に、普段から使用している高級時計を売却して1,000,000円の利益が出た場合でも、税金はかからず確定申告もいりませんので、安心して売却しましょう。


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例外で課税対象となる場合

例外で課税対象となる場合

時計を売却しても税金はかかりませんが、時計の素材や売却の目的によっては例外とされ、課税の対象になる場合があります。
課税対象になる場合は、以下の通りです。

課税対象となる場合
  • 宝石などが多くついている時計を売却する場合
  • 利益目的の売買と判断された場合

宝石が多くつけられた時計やアンティークの時計は、普段使いをしていても「ぜいたく品」とみなされて、課税対象になる場合があります。

また、転売など利益目的の売買と判断された場合は、事業とみなされるため課税対象です。

ではそれぞれ解説します。

宝石などが多くついている時計を売却する場合

ジュエリー時計やアンティーク時計を売却する場合、「ぜいたく品」とみなされて課税対象となるケースがあります。

ぜいたく品に含まれる物品は以下です。

  • 宝石、ジュエリー
  • 貴金属
  • 骨董品
  • 書画・絵画

宝石が多くついた時計やコレクション性が高いアンティーク時計は、時計であっても「ぜいたく品」と判断されるケースがあります。
また、貴金属製の時計も「貴金属」と分類される場合があり、課税対象とされるケースがあります。

くわえて、ぜいたく品を売却した際に1個または1組で収益が300,000円を超える場合は課税対象となり、確定申告が必要になるため注意しましょう。

利益目的の売買と判断された場合

税務署や税務調査で利益目的の売買だと判断された場合は、課税対象になります。

判断される基準は以下です。

  • 繰り返しの売却
  • 転売目的・事業目的での売却

繰り返し売却している場合は、「商売として時計を売却している」とみなされるため事業所得となり、個人事業主と同じ所得税がかかります。

また転売目的の場合は、300,000円以下のジュエリー時計(ぜいたく品)でなくても、事業所得と扱われて課税対象になります。

そして、所得があっても確定申告をしていない人に対して、税務調査を行うケースも増えていますので、利益目的の売買に当てはまりそうな場合は、確定申告と納税を忘れずにしましょう。

時計の売却での課税方法

時計の売却での課税方法

ぜいたく品の時計を売却し、取得費や特別控除を引いて利益が出た場合は、「譲渡所得」とされ、「総合課税」で税額が計算されます。

譲渡所得には以下の2種類があります。

  • 短期譲渡所得(5年以内に購入した場合)
  • 長期譲渡所得(5年以上前に購入した場合)

5年以上前に購入した時計の場合、長期譲渡所得に該当し「利益金額の2分の1が最終的な利益」とみなされます。

1個もしくは1組で300,000円を超えるぜいたく品は、課税対象であるものの、実際に税金がかかるかどうかは「最終的な収益額」によって決まります。

くわしい計算方法について解説しますので、見ていきましょう。

譲渡所得による総合課税の計算方法

総合課税は、1年間の収入から控除などを引いて税額を計算します。
以下の手順で、税額を割り出しましょう。

税額の計算方法
  1. 譲渡所得(A)を計算する:譲渡所得(収益額)=総収入金額-(取得費譲渡費用
  2. 課税所得金額を計算する:課税所得金額(B)=A(短期譲渡所得+長期譲渡所得×1/2)-500,000円(特別控除)
  3. 所得税額(総合課税額)を計算する:所得税額 = 課税所得金額(B) × 所得税率

特別控除として500,000円が設定されているため、時計を売却した収益が500,000円を超えなければ税金は発生しません。
「収益500,000円」という金額を覚えておき、計算が必要かどうかをチェックしてみてください。

例)5年以内に購入した1,000,000円の時計を利益目的で買取店に持ち込んで売却した場合
①譲渡所得は1,000,000円
②課税所得金額は500,000円:①ー500,000円(特別控除)
③所得税は25,000円(②×5%)

まとめ

今回は、時計の売却で税金がかかるケースと、注意点や計算方法について紹介しました。

「生活用動産」として扱われている時計は、基本的に税金がかかりません。
しかし、一部例外として以下の場合は、課税の対象になることもあります。

  • 宝石などが多くついている時計を売却する場合
  • 利益目的の売買と判断された場合

所得が高くなるにつれて税額も高くなりますが、時計を売却した収益が500,000円を超えなければ、税金は発生しません。
今回紹介したポイントを参考にし、正しく税負担を減らし時計の売却をしましょう。


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